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【韓国人の相続登記の必要書類】添付する韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の種類と範囲

在日韓国人の日本にある不動産について相続登記に必要な韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の種類と範囲

 

在日韓国人の方の相続登記の申請には、韓国書類を相続証明書(相続人を特定する書類)として添付する必要があります。

具体的にはどのような書類が必要かといえば、下記のとおりです。

 

1.被相続人の除籍謄本および家族関係登録簿証明書のすべて

被相続人(=亡くなった方)については、基本的には出生から死亡まですべての書類が必要です。

具体的には、

①2008年1月1日までの除籍謄本すべて

②2008年1月1日以降の家族関係登録簿証明書(基本関係証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書)のすべて

※この情報作成時点では、相続を原因としても「親養子証明書」は発行してもらえていませんので、こちらには含めてません。

 

 

2.相続人の除籍謄本または家族関係登録簿証明書

 

日本人の相続で言えば、現在戸籍に当たるものが必要ということになります。

韓国籍の方であれば、これに当たるのは、家族関係登録簿証明書です。

 

被相続人と相続人の関係によって、何をつけるかというのは変わってくると思います。

 

たとえば、相続人が被相続人の配偶者であれば、

当職でしたら、

「家族関係証明書」

「基本証明書」

「婚姻関係証明書」

を添付します。

 

相続人が子の場合は、

「家族関係証明書」

「基本証明書」

を添付します。

 

ただし、この部分については、たとえば、配偶者や子の場合は、「家族関係証明書」だけでもその関係を証明できるケースもありますので、「家族関係証明書」だけ添付で登記が通らないというわけではありません。

そもそも、韓国の家族関係登録簿証明書は、日本の戸籍に載っている情報を、小分けにして証明しているような書面となります。

よって、日本戸籍と同等に考えると、日本の現在戸籍に載っている情報に当たる部分はできるだけ、すべて提出する必要があるとの考えもできます。

 

通達等が出ていないため、個々のケースにより、さらに担当の登記官の判断により、必要かどうかということが変わってきますので、必要と言われる可能性のある書類はなるべく最初から準備しておいたほうが無難です。

 

3.相続人の一部が日本籍となっている場合

在日韓国人の方の相続手続きでは、相続人の国籍が、韓国の方と帰化して日本人になっている方、あるいは、生まれた年や、父母婚姻届けの提出のタイミング等によって、元々日本人であるといったケースなど、本当に様々です。

 

帰化されている相続人が含まれる場合は、帰化事項が載っている戸籍と、現在戸籍に当たる戸籍が必要です。

 

帰化している場合に、韓国戸籍(家族関係登録簿)上で、国籍喪失などで除籍されずに残っている場合も珍しくありません。

それは、それで、韓国戸籍から除かないと相続手続きを進められないというようなことはありませんのでご安心ください。

 

 

簡単に上記に記載しましたが、これはあくまでも基本的な場合で、在日韓国人の方の相続では、そもそも韓国書類に届出がされていないケースや、届出をされていても、内容に不備があってつながりが付かない、実際の親でない人の子として載っているなど、日本人の戸籍では考えられないようなことが普通に起こりますので、なかなか自分で進めるということは、現実的ではないこともあります。

 

在日韓国人の方の相続手続きでお困りの方、司法書士、税理士などの専門家の方も含めご自身で判断されず、当事務所のような、その分野の専門事務所にご相談されることをご提案いたします。

 

 

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