相続登記に必要な被相続人の住所の沿革って何?具体的に何の書類をどうつければよいのか?
「被相続人の住所の沿革がつく」
「被相続人の住所の沿革がつかない」
なんて聞いても、一般の方には全くピンとこないと思います。
「被相続人の住所の沿革がつく」=「登記簿上の被相続人の住所から最後の住所までの証明ができる」ということです。
相続登記を申請するときには、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所まで間断なくつながる書類を添付しなければいけません。
具体的には、被相続人の住民票の除票や、戸籍の附票などとなります。
これらの書類で、登記簿上の住所から最後の住所までがつながれば、
「住所の沿革がついた」
つかなければ、
「住所の沿革がつかない」
と言います。
実際には、どんな風に被相続人の「住所の沿革」をつければよいのか?
具体的に相続登記の被相続人の住所の沿革をつける書類
相続登記用に集めた戸籍謄本を見てみて、戸籍附票に載っている可能性を考える
相続登記を申請する場合には、被相続人や相続人に関する戸籍謄本を収集していると思います。
「戸籍附票」とは、その戸籍にいる間の住所の移転の経歴が載っている書類です。
よって、既に被相続人の戸籍を取得していれば、最後の戸籍を確認し、最後の戸籍の始まりにあたる時期がいつなのかを判断します。
もし、最後の戸籍の開始年月日より後に最後の住所に移転していれば、その前の住所は確実に載ってきます。
それでも、登記簿上の住所が載ってこない場合は、さらにひとつ前の戸籍(除籍や原戸籍など)を遡りますが、戸籍附票の保存期間が除籍されてから基本的には5年間であるため、ひとつ前の戸籍の始まりが5年以上たっている場合は、遡れないこともあります。
5年以内の住所移転でその回数が少ない場合や、転籍(本籍地を他の市区町村へ移す)を頻繁にしている場合、取得した戸籍から明らかに戸籍附票では証明できないと判断できるときは、住民票の除票の取得も考える
亡くなる5年以内に登記簿上の住所から最後の住所に一度だけ移転しているような場合(ただし、同じ市区町村内での転居は、ここでは移転に入りません)、最後の住所が登記簿上の住所のときは、最初から住民票を取得すればよいです。
転籍を頻繁にしていて、住所は変わっていない場合は ⇒ 住民票
住所を転々としているが、本籍地は変わっていない場合は ⇒ 戸籍附票
というのが基本的な考え方です。
ただし、上記を踏まえたうえで、どの書類で沿革をつけていくかは、本当にケースバイケースで、戸籍附票だけで
いける場合、住民票だけでいける場合、どちらも併用で証明できる場合、あるいはどちらでも併用しても沿革がつかない場合など様々です。
通常相続登記の専門家である司法書士が、取得した書類や頂いた情報から経験上で判断していくので、なかなか一般の方では難しいかもしれません。
被相続人の住所の沿革が付かない時は、
上申書 (相続人全員による、「登記簿上の登記名義人が被相続人に相違ないこと」を上申する内容の書類です。実印で捺印します。)
印鑑証明書(相続人全員)
該当不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)の写し ※登記済証原本は一度提出し、還付してもらいます。
などを代わりに添付します。