韓国の家族関係登録簿証明書と除籍謄本の違い
韓国の家族関係登録簿証明書と除籍謄本の違い
韓国戸籍(現在は、家族関係登録制度に移行して、戸籍というものはなくなっていますが、便宜上韓国戸籍と呼びます)は、どのような書類があるのか?
在日韓国人の方が、韓国戸籍を必要とする場面は大きく分けて、
「帰化申請」
と
「相続」
となります。
本サイトは、相続サイトですので、今回は相続について主に説明しますが、基本的に帰化に必要な書類を集める場合も考え方は同じですので、ご参考にしていただけましたら幸いです。
韓国の除籍謄本とは?
まず、前提の情報として、韓国は戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度へと変わっており、過去に発行された日本のような「戸籍謄本」というタイトルの書類は現在は存在しません。
今、取得できる韓国書類は、
「除籍謄本」
と
「家族関係登録簿証明書」⇒基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養証明書の5種類
の大きく分けて二種類です。
そのうち、「除籍謄本」という書類は、皆さんが想像する「戸籍謄本」と近いものです。
2008年1月1日以降、家族関係登録制度に移行されるまでに存在した戸籍謄本が、基本的にすべて「除籍謄本」となりました。
よって、除籍謄本は、2008年1月1日より前の情報を得るための書類で、それ以降の日本の戸籍謄本に載っているような情報を得るためには、「家族関係登録簿証明書」を取得しなければいけません。
韓国の家族関係登録制度(家族関係登録簿証明書)とは?
2008年1月1日以降の情報が必要な場合は、こちらの書類を見る必要があります。
種類は5種類あり、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養証明書が発行されます。
韓国の除籍謄本は、日本の戸籍と同じように、本人の出生、死亡、婚姻、離婚、子の出生、養子縁組などの情報がすべて記載されていました。
ところが、この家族関係登録制度に移行してからは、それぞれの情報が別々の証明書として発行されることとなり、必要な情報のみを入手するということができる代わりに、複数の情報が必要な場合は、そのすべてを請求しなければいけなくなりました。
結論として相続手続きには何の書類が必要なの?
結局、相続手続きには何の書類が必要なのかというと、
被相続人(亡くなった方)について ⇒ 除籍謄本、家族関係登録簿証明書の発行できるすべての書類が必要 ※実務的には、必要な情報が載っていればすべての書類がついていなくても手続きは進むことも多いのですが、提出先の担当者の判断で、すべての書類が必要となる可能性があるため全部揃えておいたほうが無難です。
相続人について ⇒ 家族関係登録簿証明書 特に、家族関係証明書は必ず必要です。 基本証明書、婚姻関係証明書(配偶者の場合)もつけたほうがよいです。
いずれにしてもケースバイケースでの判断が必要
在日韓国人の方がかかわる相続手続きの場合、ある相続人は載っているがある相続人は載っていない、
日本では、婚姻届けを出しているのに、韓国には届出をしていない、
既に死亡しているのに、韓国の書類では生きていることになっている、
etc・・・・
数えきれないぐらい、イレギュラーで、書類がきちんと実体とあっていなかったり、つじつまが合わなかったりするケースが存在しますので、ここはご自身で判断するのは、かなりハードルが高いところです。
在日韓国人の方の相続では、きちんとした書類が出てくることのほうがまれですので、韓国人の相続に特化している専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。